
中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都世田谷区のサービス業のコンサルティング、東京都品川区の中小企業のコンサルティングをします。
今日は法人ではないのに株式会社と記載すると会社法違反になるについてです。
【法人ではないのに株式会社と記載すると会社法違反になる】作成 中小企業診断士 竹内幸次
個人事業主として創業した企業のホームページに「会社概要」と書いてあることが稀にある。会社と表示することができるのは会社法に基づいて設立・登記された会社のみである。
会社の根拠法は会社法である。同法第7条には「会社と誤認させる名称等の使用の禁止」が定められており、会社でない個人が、商号や名称に「株式会社」と会社であると誤解される文字を使用してはならないとしている。違反した場合は100万円以下の過料に処される可能性がある。
では個人事業は会社概要ではなく、どのように表示するべきか?答えは「企業概要」である。企業という言葉は、個人(個人事業主)と法人を包含する上位概念である。
個人事業であっても従業員を雇用することはできる。美容業や洋菓子店等ではよく見られる状況だ。株式会社や会社と記載した方が信用が増すと思って、会社概要と書くことは避けたい。
中小企業経営者の皆様、その取引先は本当に法人格がある会社ですか?
個人事業主として創業した企業のホームページに「会社概要」と書いてあることが稀にある。会社と表示することができるのは会社法に基づいて設立・登記された会社のみである。
会社の根拠法は会社法である。同法第7条には「会社と誤認させる名称等の使用の禁止」が定められており、会社でない個人が、商号や名称に「株式会社」と会社であると誤解される文字を使用してはならないとしている。違反した場合は100万円以下の過料に処される可能性がある。
では個人事業は会社概要ではなく、どのように表示するべきか?答えは「企業概要」である。企業という言葉は、個人(個人事業主)と法人を包含する上位概念である。
個人事業であっても従業員を雇用することはできる。美容業や洋菓子店等ではよく見られる状況だ。株式会社や会社と記載した方が信用が増すと思って、会社概要と書くことは避けたい。
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執筆 経営コンサルティング 株式会社スプラム 竹内幸次 中小企業診断士

