インボイス制度への対応姿勢を検討しよう

 


中小企業診断士の竹内幸次です。今日はインボイス制度への対応姿勢を検討しようについてです。

【インボイス制度への対応姿勢を検討しよう】作成 中小企業診断士 竹内幸次
・法人会や商工会・商工会議所のみならず、テレビCMでも「インボイス」が増えました。インボイス制度に反対意見であったとしても、新しい制度への理解が進むことはよいことです。
・インボイス制度は国税庁の「インボイス制度の概要」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)に詳しく掲載されています。
・2023年10月からインボイス制度が開始されますが、その準備はそろそろ始める必要があります。
・まずはインボイス登録の申請です。国税庁の「適格請求書発行事業者の登録申請手続」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm)から様式をダウンロードして申請します。申請は無料です。
・次に取引先にインボイス番号を告知します。私の会社スプラムではホームページの会社概要にインボイス番号を明記しています。
・重要なことは、外注先等に対してインボイス制度開始後の取引姿勢を事前に伝えることです。自社も外注先もインボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)であれば取引に影響はないのですが、仮に自社がインボイス発行事業者で、外注先がインボイスを発行しない事業者(免税事業者)であった場合には、自社の仕入税額控除額に影響が出ます。この影響を検討して、免税事業者との取引を継続するのか、それとも縮小するのか等を決めて事前に伝えるようにしましょう。


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