医療機関のホームページでの表現/医療広告規制

 


おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都渋谷区の中小企業のコンサルティング、東京都中小企業振興公社との講演打ち合わせ、横浜市のサービス業のコンサルティングをします。

今日は医療機関のホームページでの表現/医療広告規制についてです。

【医療機関のホームページでの表現/医療広告規制】作成 中小企業診断士 竹内幸次
・医療機関とは医業、歯科医業、病院、診療所、助産師の業務、助産所のこと。これらに属する場合には「医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)の規制を受けることとなる。
・医療機関のホームページ等での表現については、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」(https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf)が詳しい。
・たとえば、「満足度92%」等とホームページに書いた場合、データの根拠(具体的な調査方法等)を書く必要があるが、根拠を示すことなく、「92%」という数値のみを書くことは禁止事項に該当する。
・医療機関に該当する中小企業の皆様、御社が自作したり、ホームページ制作会社に依頼して制作したホームページでの表現はガイドラインに則していますか?


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