【意外と知られていない】中小・小規模事業者にも必要なキャッシュレス・消費者還元事業者としての登録

 


おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は神奈川県小田原市の中小企業のコンサルティングをします。

今日は【意外と知られていない】中小・小規模事業者にも必要なキャッシュレス・消費者還元事業者としての登録についてです。

2019年10月からの消費税率10%への対応が進められています。しかし一般的な中小商店やサービス業ではキャッシュレス決済の際の「国から消費者への5%還元」が何の手続きも必要なく実施できると考えている商店等が多いです。

ただ、エアペイ等を導入するだけでは、お店で買った消費者に国からのポイント還元はされませんので、しっかりと対応するようにしましょう。

【中小・小規模商店等がキャッシュレス消費者還元の対象事業者になるには】
・キャッシュレス・消費者関連事業に加盟する(参加する)中小・小規模事業者は決済事業者経由でシステム上に登録(制度申込)する必要がある
・加盟店登録申請は2019年4月初旬に公表予定の加盟店登録マニュアルを確認し、執行団体へ登録申請する

中小企業診断士 講演
▲中小・小規模事業者も2019年4月以降、登録が必要


参考)
キャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省PDF)
https://www.kanto.meti.go.jp/cashless/data/cashless_setsumeishiryo_kessaijigyosha.pdf


【関連講演】
2019年5月28日に講演「消費増税にも負けない中小企業のIT活用術~ビッグデータ、AI活用から最新WEB活用まで実践マスター」を東京商工会議所江戸川支部で行います。