働き方改革関連法で中小企業が最低限理解しておくべき事項

 


おはようございます。経営コンサルタントの竹内幸次です。今日は今後の講演レジュメを作ります。


▲日経BPトップリーダーで竹内幸次が講演します。中小企業経営者の皆様、ぜひ参加ください


今日は働き方改革関連法で中小企業が最低限理解しておくべき事項についてです。報道の通り、働き方関連法が成立しました。残業規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度が3つが柱です。人手不足と人件費アップに対応している中小企業からすると、不安要素も多いものです。

中小企業診断士として毎日現場を訪問していると、様々な不安を感じている中小企業経営者が多いです。不安払拭のためにも以下に整理します。

□ 中小企業業の残業規制は2020年4月から(大企業等は2019年4月から)
□ 導入から5年間は運輸、建設、医師は規制の対象外
□ 新商品の開発といった研究開発職は規制自体が適用されない
□ 同一労働同一賃金については、合理的な理由があれば待遇差を認める。例えば、定期的な転勤や数年で職務内容が変わる総合職の正社員とパート社員は仕事の内容が同じでも、待遇に差があっても問題はない

中小企業経営者の皆様、変化はチャンスです。前向きに捉えていきましょう。

【関連講演】
2018年11月10日に講演「起業プランから経営活動プランへ」を立川商工会議所創業応援塾2018で行います。